他の人が書いた文章や、他の人が投稿している画像をブログで引用したり、TwitterやInstagram・YouTubeなどの投稿を自分のブログに埋め込む際に、
著作権って大丈夫なのかな?
と疑問に思ったりしますよね。
今回は、
- 著作権を侵害しない正しい引用のやり方
- 画像の引用やSNSの埋め込みは大丈夫なのか
についてご紹介します!
著作権を侵害しない、正しい引用のやり方
著作権を侵害しない正しい引用方法について、文化庁によると以下のように示されています。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
このルールを守って引用すれば基本的には問題ないということです。
具体的にどういうことなのか、順にご説明していきます。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
あなたが書くブログ記事の内容が、他の人の文章や画像を引用する必要がある内容でなければなりません。
例えば、本の内容について感想をブログで書きたい場合、感想を書きたい部分の文章は引用の必要性があるといえます。
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
引用部分に「かぎ括弧」などをつけて、自分のブログと引用が区別できるようにする必要があります。
他に区別する方法としては、以下のような方法があります。
- 引用部分の文字色を変える
- 引用部分の文字を斜体や太字にする
- 引用部分を枠で囲う
- 引用タグをつける
ワードプレスで引用する場合は「引用タグ」をつけるのがオススメです。
「引用タグ」のやり方は後ほどご説明します。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
自分のブログが「主(メイン)」であり、引用の部分が「従(サブ)」となるようにしなければなりません。
引用部分の量が、あなたのブログ記事よりも多くなってしまうような場合は引用が認められないということです。
引用は全体の分量の1割程度にすることが好ましいと言われています。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
どこから引用してきたのかということが明確にわかるように記載する必要があります。
書籍から引用した場合は書籍名を記載しなければなりませんし、他のWEBサイトからの引用であれば、引用元のサイト名とURLを記載しましょう。
その他:引用部分を改変してはいけない
上記で挙げた4つ以外にも、それは「引用部分を改変してはいけない」というルールもあります。
引用した文章の一部を削除したり、文章を書き加えたりしてはならないということです。
ただし(前略)や(以下略)など「略した部分があります」ということを明記すれば、引用文章を割愛することは可能です。
画像の引用は著作権的に大丈夫?
基本的には画像の引用のルールも文章を引用する時と同じで、以下のルールに気をつけて引用する必要があります。
- 他人の著作物を引用する必然性があること
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
- 出所の明示がなされていること
- 引用部分を改変してはいけない
「他人の著作物を引用する必然性があること」についてですが、ただのイメージ画像として載せることはNGとされています。
- 「カフェ〇〇コーヒーの感想」みたいな内容の記事で、カフェのコーヒーの画像を引用する場合
- 全く関連性のない記事の内容だけど、「なんとなくおしゃれだから画像を使いたい」という場合
引用した画像をトリミングするなどの加工してしまうと「引用部分を改変してはいけない」に違反してしまうのでNGです。
他人のブログから画像を使うのはNG!
引用要件を満たしていても、他人のブログから画像をダウンロードして勝手にブログに掲載するのはやめましょう。
金銭を請求されるなどのトラブルに巻き込まれる危険性があります。
画像検索して出てきた画像をそのまま使うのは危険です。全ての画像には著作権があると考えましょう。
ブログで画像を掲載する場合は、自分で撮影したオリジナルの画像を利用するのが理想的ですが、
もし、オリジナル画像が特にないという場合は、著作権フリーの画像を使用するのが一番安全です。
こちらの記事でフリー画像を探す際にオススメのサイトを紹介しているので、参考にしてください。
Twitter・Instagram・YouTubeなどSNSの埋め込みはOK?
続いて、他人のSNSの投稿を自分のブログに埋め込むのは著作権的にOKなのかということについて解説します。
結論から言うと、Twitter・Instagram・YouTubeなどSNSの投稿を埋め込むのは、著作権的には問題ありません。
ただし、プロフィール欄等に「無断転載禁止・引用禁止」などと書かれている場合は、引用するのはやめましょう。
「無断転載禁止・引用禁止」などと書かれていることに法的な拘束力はないですが、トラブルを回避するためにも避けた方が無難です。
ワードプレスでSNSの投稿を埋め込む方法については、以下の記事を参考にしてみてください。
Twitterの埋め込みについて
Twitterの利用規約では、以下のように書かれています。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(ユーザーの写真および動画もその一部です)の所有権はユーザーにあります。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
引用:Twitter利用規約
要するに、
あなたがツイートした投稿の所有権は、あなたにあるけど、Twitterのサービス上であれば、そのツイートの内容はいろんなところで見られるようになることを承諾してね。
ってことが書かれています。
なので、Twitterのサービス「埋め込み」を利用してツイートを引用することはOKということです。
ツイートの埋め込みは、あくまでツイッター側で管理しているサーバーから文章や画像を持ってきているので著作権的に問題ないということです。
ツイートされた画像が自分のサーバー上にはない状態なので、著作権を侵害しません。
ただし、そもそも著作権侵害をしているツイートを引用することは、自分も著作権侵害になってしまいます。
例えば、テレビのスクショ、雑誌の中身の写真など著作権を侵害した内容を含むツイートの埋め込みはNGということです。
Instagramの埋め込みについて
Instagramの利用規約では、以下のように書かれています。
弊社が利用者のコンテンツの権利の帰属を主張することはありませんが、利用者はコンテンツを使用するためのライセンスを弊社に付与します。
引用:Instagram利用規約
利用者がそのコンテンツについて保有する権利に変動が生じることはありません。弊社は、利用者がサービス上で、またはサービスを通じて投稿するいかなる利用者のコンテンツについても、その権利の帰属を主張しません。 ただし、利用者がサービス上で、またはサービスに関連して、知的財産権の対象となっているコンテンツ(写真や動画など)をシェア、投稿またはアップロードする場合、利用者は、弊社が(利用者のプライバシー設定およびアプリ設定に沿って)利用者のコンテンツをホスト、使用、配信、変更、運営、複製、公演、公開あるいは翻訳し、また派生作品を作成する非独占的、使用料なしの、譲渡可能、サブライセンス可能な全世界を対象としたライセンスを付与するものとします。このライセンス付与は、利用者がコンテンツやアカウントを削除することにより、いつでも終了させることができます。ただし、利用者が他の人にシェアしたコンテンツであっても、その人が削除していないものについては、継続して表示されます。弊社が利用者の情報をどのように使用するのか、また利用者がご自身のコンテンツをどのように管理または削除できるのかについて、詳しくはデータに関するポリシーをご覧になるか、Instagramヘルプセンターにご相談ください。
Instagramも、Twitterと同様に投稿したコンテンツの権利は利用者が保有しているけれど、それを使用するライセンスはInstagram運営側に付与するということが利用規約に示されています。
なので、Instagramのサービス「埋め込み」を利用して投稿を引用することはOKということです。
インスタの投稿の埋め込みは、あくまでインスタグラム側で管理しているサーバーから文章や画像を持ってきているので著作権的に問題ないということです。
インスタで投稿された画像が自分のサーバー上にはない状態なので、著作権を侵害しません。
ただし、そもそも著作権侵害をしている投稿を引用することは、自分も著作権侵害になってしまうのでNGです。
例えば、テレビのスクショ、雑誌の中身の写真など著作権侵害した内容を含む投稿の埋め込みはNGということです。
YouTubeの埋め込みについて
Youtubeの利用規約では、以下のように書かれています。
YouTube ウェブサイトの商用利用が禁止されるケースと許可されるケース
YouTube では利用規約を更新し、ウェブサイトと YouTube 埋め込み型プレーヤーの使用方法としてどのようなことが許可されるかを明確にしました。ブログで時々 YouTube の動画を貼り付けてコメントを付けたり読者に好きな動画を見せたりすること自体は問題ではなく、それが一般向けの広告を含んでいるブログであったとしても YouTube はその行為を禁止しません。ただし、大量の YouTube 動画を埋め込んだだけで、意図的に広告収入を得ようとするだけのウェブサイトは、利用規約に違反しているものと見なします。
引用元:YouTubeヘルプ
YouTubeの利用規約でも、ブログで動画を貼り付けて好きな動画を見せたりすることは問題ではないとしています。
しかし「大量のYouTube動画を埋め込んだだけで、意図的に広告収入を得ようとするだけのサイトは利用規約に違反」とのこと。
「動画を沢山貼り付けただけ」みたいな記事は投稿しない方がいいですね。
また、違法にアップロードされているテレビの動画などを埋め込むと、自分も著作権侵害になってしまうのでNGです。
ブログで引用タグを付ける方法
続いて、ワードプレスのブログで引用する場合のやり方についてご紹介します。
他のサイトに書かれている文章をワードプレスのブログで使いたい場合は、引用タグを使います。
引用タグを使わずにそのまま貼ってしまうと、著作権侵害になる場合があるので注意しましょう。
また、他のサイトの文章をコピーしたと判断され、Googleの検索エンジンから重複コンテンツとして扱われて、ペナルティを受けてしまう危険性もあります。
ペナルティを受けると検索順位が下がってしまったり、最悪の場合アカウントを停止されてしまう危険性もあるので注意が必要です。
また、自分が書いた文章よりも引用の割合が多い場合も、ペナルティを受ける可能性があるので気をつけましょう。
引用タグをつけたい時は、引用した部分を選択して「引用ボタン」をクリックします。
そうすると以下のように引用タグが付けられます。
引用した部分を選択し、「引用」ボタンをクリックします。
引用:〇〇
引用した内容の下には「引用」「出典」など引用元を明記するなど、引用のルールに則ってブログを書くようにしていきましょう!
まとめ
著作権を侵害しない正しい引用のやり方や、画像の引用やSNSの埋め込みは大丈夫なのかご紹介しました!
多くのブロガーが著作権に関してグレーな感じで投稿してしまっているのが現状ではあると思いますが、
万が一著作権を侵害して訴えられたりすると大変なので、気をつけていきたいところですね。
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